国際結婚にまつわる疑問!名前って変更しないといけないの?

国際結婚にまつわる疑問!名前って変更しないといけないの?

ニッカウヰスキー創業者の竹鶴正孝さんとその妻リタさんがモデルとなった朝の連続テレビ小説の「マッサン」は、国際結婚した夫婦のウィスキーにかけた人生と2人の素晴らしき愛が話題となりました。

ドラマを見た人の中には「国際結婚もいいなぁ~」「外国人の旦那様が欲しい」と思った人もいるのではないでしょうか。
確かに、2人の愛の物語は素晴らしかったですね。

ドラマになって注目度が上がっただけでなく、最近では周りに目を向けてみると国際結婚をしているご夫婦が増えてきたように思えますよね!
そこで今回は、国際結婚を大きなテーマとしてお話を進めてまいります。

国際結婚にあこがれるものの、いざその立場になってみると日本人同士の結婚では考える必要もなかった様々な手続きが必要になってきます。
しかも、国際結婚の手続きは相手の国やステイタスによって手続きが変わります。

そのため、そもそも国際結婚をした知人などが少ない上に自分と同じ経験をした人も少ないため相談相手も見つかりにくいことがよくあります。
そんな時、どうしたら良いのかわからないこともあるでしょう。

国際結婚をするにあたって、最初の関門となる結婚に関する手続ですがその中のひとつに、「結婚後の名字の変更」の疑問があります。日本人同士ならば婚姻届けに記入して終了ですが、国際結婚ではそれこそ国によって別姓だったりどちらも取り入れたりと様々な方法があります。

そこで今回はそんな「国際結婚時の名前の変更」についてご紹介いたします。
恋人が外国人の方、国際結婚に興味のある方は必見です!

また、今は国際結婚に興味がなくても運命の王子様・お姫様が外国人である可能性は十分に考えられます。
そのためにもぜひ、こちらの記事を確認してみて下さいね。

まずは国際結婚に関する情報をいくつかお話しいたしましょう。

 
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国際結婚の件数って増えているの?

国際結婚をするカップルの数は特に最近、芸能界でも一般のカップルの中でも増えている感じがしませんか?
では、実際のデータではどのようになっているのでしょうか。

厚生労働省から発表された人口動態調査によりますと、1965年の時点での国際結婚の件数は約4000組でした。日本全体の婚姻件数は約95万件でしたので、割合にするとなんと約235組に1組という数字でした。この頃、いかに国際結婚が珍しい時代だったかというのがよくわかります。

その後どうなったかと言うと・・・なんと2006年には全体の婚姻件数のうち16.4組に1組は国際結婚という割合になりました。

実際、2006年という年は国際結婚カップルが44701組となり、歴代最高の数字となりました。
約半世紀もの間で10倍もの日本人が外国人と結婚したという計算になります。驚くほどに増えていますよね!

その後、2013年には少し国際結婚の件数にも落ち着きが見られてきて、21488組となりました。それでも1965年に比べるとその増加量には目を見張るものがあります。

2006年と比べて数が減った理由としては、日本全体での婚姻率が下がってきていることが、国際結婚の件数の微減に関係しているとの見方があります。確かに、日本人の婚姻件数は2006年で約73万件、2013年には約66万件と、1965年に比べると2013年には30%以上も減少しています。一方で国際結婚は約4.4倍に増えていますので、2006年から2013年で減少していたとしてもやはり国際結婚の伸びは非常に大きいといえます。

ですから、誰にだって国際結婚をする可能性は十分に考えられるのです。実際に国際結婚した人に聞いてみても「まさか自分が…!」という意見も多くみられます。もしかして、いつかあなたも・・・。

 

実際に国際結婚した人に聞いてみた!名前は変更した?

実際に国際結婚をした人に、結婚後の名前の変更はどのようにしたのか聞いてみました。
皆さん、さまざまなご意見・理由をお持ちのようです!

  • 大好きな人の名前になりたかったから、迷わず名前を変更した。
  • 自分の名前の響きが大好きだったので、どうしようか迷った。
  • 自分は名前変更に何も抵抗はないけれど、子供が生まれた時のことを考えると迷う。
  • 国際結婚に反対する両親を説得するための条件として、名前は変更しないと決めた。
  • 実際に国際結婚をした友人から、名前を変更するのは面倒だと聞いていたので何もしなかった。
  • 勢いで結婚を決めたので、名前のことまで考えていなかった。

このように、1人1人様々な理由があるようですね。
そこでこちらの記事では、名前を変更するという方向での段取りをご紹介させて頂きます。

 

国際結婚後に名前を変更する手順

それでは国際結婚後に名前を変更する手順についてご説明していきます。自分がこれから付き合っていく大事な自分の名前に関することです。とても大切なことですから、しっかり確認していきましょう。

 

注意!婚姻届を提出しただけでは名前は変わりません

日本人同士の結婚の場合は、婚姻届を提出する際に夫か妻のどちらかの姓を名乗らなければいけません。
どうしても夫婦別姓にしたい場合は、いわゆる事実婚になります。

けれども国際結婚の場合は、婚姻届を提出してもそれだけで夫と妻の名前が変更になることはありません。

配偶者が外国人でも、例えば日本でずっと生活するため日本の名字の方が都合が良いなどという場合は、婚姻届を出すだけで別姓のまま生活できますが、外国人の配偶者の姓に変更したい場合は、婚姻届と名前の変更届の両方を提出する必要があるのです。

 

国際結婚後の名前の変更には2つの方法がある!

国際結婚後に外国人配偶者の名前に変更する時は、2つの方法があります。
この2つの違いは、婚姻届を提出してから名前変更の手続きを変更するまでの期間です。

① 名前変更が婚姻届提出後~6か月以内の場合→役所に届けましょう。


婚姻届提出後(結婚した日)から6か月以内に名前変更の手続きを行う場合は、管轄の市区町村の役所に届け出るだけで手続きができます。海外に住んでいる場合は在外公館に提出をします。

このことは戸籍法107条2項で定められています。

戸籍法107条2項

外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。

婚姻後6か月以内であれば比較的楽に手続きを終えることができますので、外国人配偶者の名前に変更する決心ができている場合は婚姻届と同時に名前変更の手続きも行ってしまう方が良いでしょう。
何度も役所に足を運ぶのは時間を取られるだけでなく手続きが二度手間になり面倒です。

手続きの際には役所に置いてある「外国人との婚姻による氏の変更届け」に必要事項を書いて提出します。

婚姻届と同時に氏の変更届も提出する場合には必要ありませんが、氏の変更届が婚姻届けと同時に提出出来ない場合は戸籍謄本も必要になりますので忘れずに持って行きましょう。

② 名前変更が婚姻届提出後から6か月以上経ってしまった場合→家庭裁判所に申し立てをしよう。


もし、婚姻届提出後~6か月以上経ってしまった場合は家庭裁判所に申し立てをしなければ認められなくなってしまいます。この手続きは、正直に申し上げて面倒です(笑)

あなたが現在住んでいる地域の家庭裁判所か、日本に住んでいない場合は最後に日本で住んでいた場所を管轄している家庭裁判所に申し立てを行いましょう。

家庭裁判所に申し立てる場合は以下の書類や持ち物が必要となります。しっかり覚えておきましょう!

  • 「氏の変更許可申立書」(家庭裁判所にあります)
  • 戸籍謄本(とても大事です。きちんと貰っておきましょう)
  • 配偶者の住民票(日本在住の場合)
  • 配偶者のパスポート
  • 印鑑(意外と忘れてしまう・・・)
  • 収入印紙(こちらも忘れないで!)

上記の書類を準備して提出し家庭裁判所の許可が確定したら、今度はお住まいの地域を管轄している市区町村役所の窓口で氏変更の届出を再度行います。

結構面倒な手続きが続きますがもうひと踏ん張りです!頑張りましょう。
なお、役所に届を出す場合には「審判書謄本」と「確定証明書」が必要になります。

きちんと家庭裁判所で交付申請をしておくことを忘れないようにして下さい。

以上が、婚姻届提出後の氏変更の流れです。婚姻届を提出してから、6か月以上の期間が空いてしまうとすごく面倒な手続きが必要となってしまいます。

出来れば、婚姻届を提出する時と同時に氏の変更届を提出することをオススメします。

 

名前変更の4つのパターンを理解しよう

名前を変更する際には4つのパターンに分けられます。具体的な例を出さないと分かりづらいと思うので、こちらでは2つの名前を実際に組み合わせて確かめていきましょう。

まず、夫である外国人配偶者の名前を「ジョン・フィッツジェラルド・ケネディ(ジョン=名、フィッツジェラルド=ミドルネーム、ケネディ=姓)」とします。妻である日本人配偶者の名前は「田中ももこ」と設定しておきましょう。

 

パターン1. 日本の姓から外国の姓にまるっと変更

この場合、田中がケネディになります。よって「ケネディももこ」さん。シンプルなパターンで多くの方が使っています。

 

パターン2. 日本と外国の複合性もあり!

この場合、自分が日本で使用していた名前に外国人配偶者の姓がプラスされるというイメージです。よって「ケネディ田中ももこ」となります。

 

パターン3. ミドルネームも入れてしまおう

ミドルネームも加える場合は「ケネディ・フィッツジェラルド・ももこ」になります。ミドルネームをFとして「ケネディ・F・ももこ」も可能です。

 

パターン4. 少し複雑!姓と名を同時変更

まず、姓を変更します。この場合「田中→ケネディ」になります。
次に名を変更します。自分の日本姓を残したい人が多いので、名を「ももこ→田中ももこ」とすることで日本姓も残すことが出来ます。

ただしパターン2やパターン4のような「ケネディ」と「田中」の両方を入れたい場合は、結婚後6カ月以内の手続きでも家庭裁判所の許可が必要ですので注意が必要です。

 

将来的に・・・子供はどうなるの?

日本の場合、子どもの名前は原則として「日本人の親の戸籍に記載されている姓」を子供の姓として認めています。もし日本人が名字を変更せずに夫婦別姓のまま子供が生まれた場合で、外国人側の姓を名乗りたいときは家庭裁判所に「氏変更の申し立て」というのを行い、許可を得る必要があります。この場合、子供の戸籍は日本人の親とは分かれ、単独戸籍となります。

日本人側の親が外国人側の姓に変えた場合は、日本人の戸籍が外国姓に変わっていますので、そのまま子どもの姓も外国姓となります。

ですから、将来的に子ども…と考えている方は、自分だけでなく子供の将来のことを見越して名前の変更手続きを行っていくようにしましょう。

 

外国人が日本人の名字を名乗ることはできるの?

日本人が外国人の姓を使うように、外国人が日本人側の姓を名乗ることができるのでしょうか。

実はこれ簡単にできそうですが、できないのです。

この理由は「戸籍」の仕組みによるものなのですが、外国人は日本国籍を取得しない限り日本の名字を名乗ることができないのです。

ただし、日本で使用しにくい名前だったりした場合に「通名」というものを使用することはできます。これらは「あだ名」のようなものですが、運転免許証や住民票などといった正式な書類にも記載できるものです。

 

変更後の姓☆表記上のルールが知りたい!

さて変更の手順をお分かり頂いたところで、次は変更後の姓の表記上のルールについてご紹介いたします。

 

ルール1. 基本的にはカタカナ表記になると覚えておきましょう


外国人配偶者の姓に合わせた場合、戸籍上はカタカナで表記されると覚えておきましょう。カタカナだと何となく違和感を覚えるかもしれませんが、決まりなので仕方ありません。
読み方は、例えば「王」が「ワン」さんになるか「ウォン」さんになるかや、Davisが「ディヴィス」「デーヴィス」「デービス」などのどれになるかは、基本的に婚姻届に自分で書いたカタカナ通りになります。

また、外国名でも相手が韓国人や中国人で、名字が漢字表記だった場合には漢字を使用することが許可されます。(ハングル文字は使用できません)

ただし日本では戸籍上使えない漢字もありますので、不安な場合は役所に問い合わせましょう。

 

ルール2. 変更する姓は婚姻届に明記した配偶者の姓と同じものに!


変更する姓は、婚姻届に明記した配偶者の姓と同じものにしなければいけません。読み方が同じでも、漢字とカタカナは別の姓となりますので注意してください。

 

いかがでしたか?

以上、国際結婚をする時には必ず立ちはだかる問題のうちの一つ「名前の変更」について、詳しくご紹介いたしました。

名前を変更するかしないかは、ご自身が決めることなのでじっくり慎重に考えて行くことにしましょう。
面倒な手続きかもしれませんが、2人の幸せの為ですのでうっかり忘れたりすることの無い様にしましょう。

将来的に子供を授かりたいと考えている人は、自分たちのことだけではなく未来の子供のこともしっかりと考えていくことをオススメします。

幸せな国際結婚生活を送りましょう。

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