日本では同性結婚できるの?現在の日本の法律とは

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2015年6月26日にアメリカの最高裁で、同性結婚は合憲だとの判決が下り、アメリカ全州で同性結婚ができるようになりましたが、一方で日本の同性結婚に関する法律はどうなっているのでしょうか。

アメリカで大きく報道されたこのニュースは、もちろん日本でも報道されていましたが、そこで日本がどう対処すべきかという議論にはなかなか進んでいないように感じられます。

しかし、もちろんセクシャルマイノリティの方はアメリカだけでなく日本にも多くいらっしゃいます。そんな彼らに対して日本の法律はどうなっているのでしょうか。
今回は、日本における同性結婚に関する決まりについてご紹介します。

 
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日本で同性結婚はできるの?

結論から言いますと、現在日本で同性同士の結婚はできません。

その理由は、日本国憲法第24条1項にある

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」

そして2項の

「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」

とされていることからです。

この中の「両性」とは「男性」と「女性」を指しているとされています。

 

解釈の違いによって意見が分かれる現状の憲法

現在、同性同士の結婚は日本国憲法において認められていないのですが、実はこれにも疑問や解釈の仕方によって考えが分かれる点があります。それが「両性」という言葉の捉え方です。

 

「両性」は「異性」を意味する

現在、同性同士の結婚は日本国憲法において認められていない理由としてはこの「両性」という言葉が「両方の性=男性と女性」と解釈できるからとされています。

日本国憲法制定時にどういう意味合いでこの言葉が使われたのでしょうか。

実は、日本国憲法制定当初はそもそも同性同士の婚姻の可能性について考えられていなかったのです。

日本国憲法制定前の大日本帝国憲法時代は、主に女性は男性にかしづき、男性主導で家族が成り立っていたものでした。まるで女性は自分の意思を持てないかのような内容だったために、日本国憲法においては「男性(=片方の性)だけでなく、両方の性(男性と女性)との合意に基づいて婚姻がなされるべき」と述べられました。

この背景からは、「両性」は男性と女性とを表しますが、それが「同性同士の婚姻は認められない」とは言い切れないことがわかります。

 

「両性」は「二つの性」を意味する

上述のように、日本国憲法制定時に「両性は男性と女性を意味し、同性同士はこれにあてはまらない」という明確な記述が無かったことと、「両性」と用いた理由が婚姻を望む二人に同等の権利があって二人の合意のもとに認めるもの、という意味を含めるために書かれたものだと解釈すれば、「両性」が「二つの独立した性」と考えることができ、そうであれば、同性婚が可能なのではないかと言えます。

現在は、この考えを覆すことが出来ず、またどちらの解釈が正しいとも言えずにいます。それでいて、憲法を改正することも時間がかかりますので、この問題は宙ぶらりんの状態で止まっているのです。

 

それって不平等じゃないの?

現状、日本国憲法にもある通り同性間での婚姻が認められていないと言うことは、同性愛者の方々を法律が完全に無視してしまっていることにもなりかねません。

それは日本国憲法第14条1項に「法の下の平等」や同第13条の「個人として尊重」、「幸福追求」権の規定などが定められているのに、同性愛者の方々が「婚姻」という権利を剥奪されているからです。

これでは同性愛者の方に対して不平等ではないかという声が上がっています。

そのため、夫婦と同一の権限を同性のカップルに認めるパートナーシップ法の提案などがされている途中です。

しかしまだ法の整備が整っておらず、場所や担当者によって扱いが変わってしまうと言う状態となっています。

 

パートナーシップ証明とは

法で結婚が認められていないものの、人権問題に敏感な海外などの動きを鑑みて日本でも同性愛者の方々への平等や自由を認めるための動きが大きくなってきています。

そこで、憲法で述べられていない同性カップルに対し、自治体ベースでありますが「パートナーシップ証明」というものを提供している所があります。

パートナーシップ証明とは、婚姻と同等の権利とまではいかなくとも住居や健康に関することなで家族と同等の権利が与えられることがあるものです。

日本最初の同性パートナーシップ制度は2015年3月31日、東京都渋谷区で条例が可決されました。
この内容は、同性カップルを結婚に相当する関係と認め、パートナーとして証明するというものでした。

この条例は翌日の4月1日から施行がされています。これを皮切りに現在では世田谷区、三重県伊勢市、兵庫県宝塚市、沖縄県那覇市、北海道札幌市の6自治体で取り入れられています。

このパートナーシップ証明は、病院の面会や新居への入居に際し病院側や不動産会社側が明書を持つ同性カップルを断らず、異性カップルと同等に扱うように働きかけるようにする力を持ちます。

この背景にあったのは、いくら長年寄り添っていてお互いが愛し合っている存在だとしても、大家さんに断られて一緒に住む家を選べなかったり、一方が病気で入院しても面会や病状の説明を受けることができなかったりしたという差別です。

人権侵害なのではないかと思うことも、今でもこれら以外の自治体では当たり前のように行われているのが現状です。

あくまで自治体の条例ですので、まだ遺産など法律に絡むところには効力が及びませんが、まずは民間でのこういった差別などに適用できるようになってきています。

これまで、病院の面会や病状の説明、新居の入居に関して差別をされていたこと自体、異性カップルにとってみれば驚きの内容かもしれません。

そんな差別がなくなっただけでも、同性カップルの方々にとってみれば大きな進歩ですよね。
これまでのところ、少しずつではありますが同性パートナーシップ制度を取り入れる自治体が増えてきていますので今後も期待ができます。

大切なことは、そういう動きを自治体や国に任せるだけでなく、私たちが広い知識を持ち偏見もなく同性カップルに対応できるようになることが必要ですね。

そんな小さな積み重ねが、いずれ法をも動かすことになるのではないでしょうか。

 

いかがでしたか。

現代の日本では同性カップルは婚姻関係が結べません。

これは、遺産や配偶者控除が受け取れないなど法律にかかわる分野で不便なことが多くあります。

それだけでなく、認めてもらえないということは精神的なつながりをも壊しかねないほどのショックがあることでしょう。
一般の人々にも理解が進んでいないことが多く、家族であっても分かり合えることが難しい場合だってあります。

異性であれば何も問題なく行えることが、同性であると言うことによって不可能になるのは、確かに不平等と感じられるかもしれません。

簡単に変えられることではないと思いますが、だからと言って考えなくてよいということではありません。

欧米の先進国では、こういった問題についてはどんどん議論していき、また差別を生まない教育もしていき、人々の意識や法律が変わってきています。

それに比べて非常に遅れている日本の同性結婚に関する制度も、海外を見習って確認し直すべきではないでしょうか。

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